27: ◆vVnRDWXUNzh3[sage saga]
2023/08/15(火) 23:04:41.87 ID:k0y52NOR0
「法務大臣・重信、発言よろしいでしょうか」
彡(゚)(゚)「おう。まぁ、平和維持法のことやろけど」
「そりゃ解りますよね。3自衛隊の早期出撃自体は、同法条文に照らし合わせても何ら問題はありません。
仮にこれが“国家団体”による攻撃だったとしても、我々は平和維持法並び自衛隊法第三条に則り【防衛戦闘】の展開を可能とします」
平和維持法
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる【対外的侵略戦争】と、【国外における“無秩序”な武力による威嚇又は武力の行使】は、永久にこれを放棄する。
2.尚、之は【日本国の排他的経済水域内・領海内・領空内・領土内における敵対的武装勢力への対応】を含むものではなく、上記項目における【受動的国際紛争】に対しては、やむを得ず【防衛力】の行使権を有するものとする。
3.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の【侵略的戦闘力】は、これを保持しない。 尚、【対国外戦闘権】を基本的に認めない上で、【専守防衛的交戦権】については之を無制限に認めるものとする。
尚、【陸・海・空自衛隊】はあくまで国土の保持と国民の安全確保を目的とした【防衛力】であるため、之に当て嵌まらない。
自衛隊法第三条
1 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、【平和維持法において明記されている範囲で】自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国の国土、国民の生命、国家の保有資源、国家主権に対する如何なる侵害行為に対しての【防衛行動】
二 上記侵害行為の予兆的現象が確認された際の、【排他的経済水域・領海・領空・領土内における予防的防衛行動】
三 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
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