´ω`)ノ こんぬづわ11
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85:TV(ドキュメンタリー)[sage]
2018/08/23(木) 19:40:56.75 ID:IrOiXdQWo
∩_∩ ズズズ
(* ・ω・)〜♪ ドキュメンタリー
 ⊃C■~ 感想シリーズ

*ETV特集 シリーズ データで読み解く戦争の時代 第一回
「自由はこうして奪われた 〜治安維持法 10万人の記録〜 」(8/18)


☆1時間番組だが、見終わるのに3時間以上かかった。ヘビーやわ( ゜Д゜)。

当時28歳、印刷工場で臨時工として働いていた。仲間と親睦会を作り、仕事を融通しあっていた行為が共産主義の啓蒙につながるとして罪に問われた。

今年の請願に参加した当時者は3人。

ロシア革命(1917年)→1925年 治安維持法
20年間で(把握できただけで)6万8332人検挙。前半の10年間に集中。
植民地(朝鮮、台湾など)でのべ3万3322人検挙(8割が朝鮮)

三・一五事件
14歳の少女を40日も拷問、それが特高。

研究の第一人者 荻野冨士夫(小樽商科大学名誉教授)

特高の遺族が出て来て「反省の弁」を述べるかと思たが、ききとして嬉嬉として子孫代々に誇るべきと言ってた...。

1928年 法改正。目的遂行罪。党員でなくても共産党の目的を手助けしていれば罰することができる。

荻野「目的遂行罪というのは、文章を配布したりとか友人と社会科学の文献を読書会で読んだのも将来の共産主義社会を作るための行為だというふうに当局の方が認定すれば目的遂行罪となってしまう。これさえあれば何でも引っかけられる。取締りをすることができる。取締りの威力を倍増させていった」

1933年 二・四事件
小学校の教師を中心に600人余りが検挙。しかし、本来対象となる共産党員が1人もいなかった)
この長野の教師たちは全員、目的遂行罪で。当時長野の農村は深刻な不況→教師たちが組合を作り教育費を国が負担するようを訴えていた→検挙。
その後、釈放された人は進んで国策(児童を満州に行かせる)に参加。
長野県は全国で最も多い6216人の少年が満州に送り出されることになった。

目的遂行罪の導入のきっかけは三・一五事件で検挙した1600人余りのうち7割以上が共産党員であると特定できず釈放。

そもそもこの改正案は1928年に審議未了で廃案となったが、緊急勅令(天皇の命令)という形で施行させた。

荻野「国家の危機、天皇制の危機ということを扇動する。あおる形で通過させていった」その後、
国会でも承認。

内田博文(九州大学名誉教授)は日本労農弁護団事件(1933年)を指摘。

三・一五事件で被告の共産党員を弁護した弁護士が逮捕→目的遂行罪で有罪・弁護士資格剥奪。

「君たちはどう生きるか」の吉野源三郎も逮捕。釈放後にこれを執筆。

検挙者は1933年にピーク、翌年には一気に減少。当局による「転向政策」による。
内務省「検挙者の8割を転向させた」と報告。これが検挙者の急激。
1935年に共産党は事実上壊滅。が、その後も検挙者が。取締りの対象はさらに広がる。

日本灯台社(信者が兵役を拒否した宗教団体)。その教えが「天皇を神とする国体を否認した」として罪に問われた。

1941年、再び改正。目的遂行罪の適用範囲は大幅に広がる。

1945年、GHQは日本政府に対して治安維持法の廃止を命令。

特高の多くは人権を侵害した責任を問われ罷免された。

国は治安維持法に対して謝罪や実態調査を認めていません。

1929〜1933年の5年間、共産党員として起訴された人はわずか3.4%。



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